今後のキャリアの為に、資格を取ろうと考える社会人は多いでしょう。
そこで今回は、教育訓練給付金制度について分かりやすく解説していきたいと思います。
教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、一般被保険者や高年齢被保険者が職業能力を向上させる為、自主的に職業に関する教育訓練を受けた際に、その費用が補助される制度です。
教育訓練給付金には、一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金の3種類があります。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は、一般保険者や高年齢被保険者が厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けて終了した場合に、教育訓練費用の20%(上限額は10万円)が支給されます。
ただし、教育訓練給付金の額が4,000円を超えない場合には支給されません。
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練給付金は、宅地建物取引主任者等の早期キャリアの実現や再就職に役立つ講座を受けて修了した場合に、教育訓練費用の40%(上限額は20万円)が支給されます。
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定するより専門的かつ実践的教育訓を受けて修了した場合に、教育訓練費用の50%(上限額は年間40万円)が支給されます。
訓練期間は、最大4年となります。
1年以内に資格を取得し再就職した場合には、教育訓練費用の70%(上限額は年間56万円)が支給されます。
教育訓練給付金の支給対象
教育訓練給付金は、教育訓練を開始する日までに、雇用保険の支給要件期間が3年以上あること、又は雇用保険に3年以上加入していて退職後1年以内の人が対象となります。
ただし、初めて教育訓練給付金を受ける場合には、一般教育訓練及び特定一般教育訓練は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上とそれぞれ緩和されます。
もし3年以内に教育訓練給付金の支給を受けている場合は、支給されないから注意してね!
教育訓練給付金の申請方法
教育訓練給付金の申請方法は、以下の通りです。
・一般教育訓練給付金の申請方法
一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1ヵ月以内に、教育訓練給付金支給申請書を住所を管轄するハローワークに提出しなければならない。
・特定一般教育訓練給付金の申請方法
特定一般教育訓練が開始する1ヵ月前までに、ジョブカードと教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票をハローワークに提出し、受講が修了した日の翌日から起算して1ヵ月以内に、教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。
・専門実践教育訓練給付金の申請方法
専門実践教育訓練が開始する1ヵ月前までに、ジョブカードと教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票をハローワークに提出し、また受講中は支給単位期間の末日の翌日から起算して1ヵ月以内に教育訓練給付金の支給申請書を提出しなければならない。
まとめ
今回は、教育訓練給付金について解説してきました。
この制度は、パートやアルバイトの方でも利用できるので、ぜひ活用してみて下さい。