今日は、成年後見制度について簡単に解説していきます。
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分な人が不利益を被ることのないように支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
法定後見制度には、後見・保佐・補助の3種類があります。
(1)後見
後見とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に対し、本人や配偶者等からの請求により、家庭裁判所が後見開始の審判を行い、後見人を選任する制度です。
後見人は、日常品の購入その他日常生活に関する行為以外のすべての法律行為を取り消すことができます。
(2)保佐
保佐とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者に対し、本人や配偶者からの請求により、家庭裁判所が保佐開始の審判を行い、保佐人を選任する制度です。
保佐人には、民法13条1項に規定する法律行為について同意権・取消権が付与されます。
また本人が、保佐人の同意を得ずに下記法律行為を行った場合には、その行為を取り消すことができます。
【民法13条1項に規定する法律行為】
①元本の領収又はその利用
②借財又は保証に関すること
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とすること
④訴訟行為
⑤贈与・和解・仲裁合意をすること
⑥相続の承認若しくは放棄又は遺産分割に関すること
⑦贈与・遺贈の拒絶、負担付の贈与・遺贈の承諾
⑧新築・改築・増築又は大修繕に関すること
⑨民法602条に規定された期間を超える賃貸借をすること
(3)補助
補助とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者に対し、本人又は配偶者等の請求により、補助開始の審判を行い、補助人を選任する制度です。
補助人は、特定の法律行為について代理権又は同意権・取消権が付与されます。
また本人が、補助人の同意を得ずに特定の法律行為を行った場合には、その行為を取り消すことができます。
本人以外の請求により、補助開始の審判を行った場合には、本人の同意が必要です。
任意後見制度
任意後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分の後見人を選任しておく制度です。
任意後見契約は、公正証書によらなければなりません。
【任意後見制度の概要】
まとめ
高齢化社会の今、成年後見制度を利用される方は年々増えてきています。
上記の各制度をよく理解したうえで、各人の状況に合わせて、もっともふさわしい支援を利用して下さい。