2006年の信託法の改正により、家族信託(民事信託)を利用される方が増えてきました。
そこで今回は、信託契約の仕組みや商事信託と民事信託の違いなどを分かりやすく解説していきたいと思います。
信託契約の仕組み
信託契約は、委託者が受託者に金銭や土地等の財産を託し、受託者は委託者の設定した信託目的に従って、受益者の為にその財産の管理・運用をする制度です。
信託には、商事信託と家族信託(民事信託)があります。
商事信託
商事信託とは、信託銀行や信託会社が信託報酬を受け取り、財産の所有者(委託者)から託された財産の管理や承継を行うことを言います。
商事信託には主に、投資信託・遺言信託・教育資金贈与信託等があります。
遺言信託とは、信託銀行等が行う相続関係のサービスのことです。
主なサービス内容は、遺言書(公正証書)の管理・遺言執行引受け・遺産整理業務等です。
家族信託(民事信託)
家族信託(民事信託)とは、信頼できる家族(営利を目的としない者)に財産を託し、その管理や承継を行う権利を与えることを言います。
【家族信託のメリット】
・親(委託者)が認知症と診断された場合でも、親に代わって信託口座から生活費を支払ったり、不動産の処分を行ったりすることができる
・倒産隔離機能によって、信託財産を守ることができる
・二次相続について指定することができる
【家族信託のデメリット】
・生活や医療・介護等の法律手続きを代わって行う身上監護権がないこと
・他の家族に相談せずに家族信託を行うと、家族間のトラブルに発展することがある
高齢化社会の今、家族信託は財産管理の方法として、とても注目されています。
家族信託と成年後見制度の違い
成年後見制度は、財産の保護を目的としているので、資産運用など所有者の利益を損なう恐れのある行為はすることができないのに対し、家族信託の場合は委託者の意思が尊重されるので、委託者が希望すれば、その範囲内で受託者は自由に財産を扱うことができます。
信託手続きの流れ
信託契約の手続きは、まず委託内容について協議し契約に関する公正証書を作成します。
そして不動産についての信託登記を行い、さらに金銭を信託する為の信託口座の開設を行います。
まとめ
以上が、信託契約についての解説になります。
信託契約は、委託者の判断能力が低下した場合には使うことができないので、将来のことを考え、早めにご家族で話し合っておくと良いでしょう。