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高額療養費医療制度について

マネー

病気やケガで入院すると、高額な医療費が発生します。
そこで登場するのが、高額療養費医療制度です。

高額療養費医療制度とは

高額療養費医療制度は、同一月に同一の医療機関を受診し、自己負担額が一定額を超えた場合、超えた部分について適用されます。
ただし、入院中にかかった差額ベット代・食事代・先進医療費等は対象外です。

自己負担額

自己負担額は、年齢や所得によって異なります。

70歳未満の方

所得区分自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上
(年収約1160万円)
252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
標準報酬月額53万円~79万円
(年収約770万円~1160万円)

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
標準報酬月額28万円~50万円
(年収約370万円~770万円)
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下
(~年収約370万円)
57,600円
住民税非課税世帯(低所得者) 35,400円

70歳以上の方

所得区分自己負担限度額外来(個人)
現役並み所得者Ⅲ
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
(年収1160万円)
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 
現役並み所得者Ⅱ
標準報酬月額53万円以上
課税所得380万円以上
(年収770万円~約1160万円)
167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
現役並み所得者Ⅰ
標準報酬月額28万円以下
課税所得145万円以上
(年収370万円~約770万円)
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
一般
標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満
(年収156万円~約370万円)

57,600円

 18,000円
144,000円(年)
住民税非課税世帯Ⅰ 24,600円 8,000円
住民税非課税世帯Ⅱ
(年金収入80万円以下)
15,000円 8,000円

さらなる負担軽減

以下の場合、自己負担額がさらに軽減されます。

・世帯合算
世帯合算とは、同じ公的医療保険に加入している家族の医療費を合算し、その額が自己負担額を超えた場合、高額療養費が適用される制度です。
ただし、協会や組合が異なる場合は合算できません
※合算対象
70歳未満は21,000円以上の自己負担
70歳以上はすべての自己負担

・多数回該当
多数回該当とは、1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担額がさらに引き下げられる制度です。

申請方法

・医療費をすでに支払っている場合
加入している公的医療保険に電話をし、払い戻しの申請手続きを行います。
申請から払い戻しまで約3ヵ月かかります。
有効期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年となります。

・医療費をこれから支払う場合
加入している公的医療保険で「限度額適用認定証」を発行してもらい、これを医療機関に提出することで、医療費の支払いが自己負担額までとなります。

まとめ

高額療養費医療制度は、病気やケガで医療費が高額になった場合、とても頼りになる制度です。
もしもの時には、ぜひ活用しましょう。