今回は、障害者等の非課税貯蓄制度(マル優制度)について簡単に解説していきます。
マル優制度とは
障害者等の非課税貯蓄制度(マル優制度)は、身体障害者手帳の交付を受けている人や遺族基礎年金・寡婦年金の受給者である妻、障害者年金を受給されている人などを対象に、一定額以下の貯蓄の利子が非課税となる制度です。
またこの制度を利用する場合、復興特別所得税は課税されません。
対象者
この制度は、国籍を問わず国内に居住していて身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金・寡婦年金の受給者である妻、障害者年金を受給されている人などが利用できます。
マル優制度の種類と非課税限度額
マル優制度には、マル優と特別マル優の2種類があります。
・マル優の非課税対象は、預貯金や貸付信託・金銭信託、利払いのある公社債、公社債投資信託の利子や収益分配金などで、割引国債や大口定期預金、外貨預金などは対象外となります。非課税限度額は、元本の合計額350万円までの利子となります。
・特別マル優の非課税対象は、利付国債および公募地方債です。非課税限度額は、額面金額350万円までの利子となります。
※マル優と特別マル優をともに利用した場合、元本の合計額700万円までの利子が非課税の対象となります。
申請方法
マル優制度の申請方法は以下の通りです。
・マル優の場合
預け入をする最初の日までに、非課税貯蓄申告書を金融機関等を経由し税務署長に提出するとともに、原則預け入れの度に、非課税貯蓄申込書を金融機関等に提出する必要があります。
・特別マル優の場合
利付国債および公募地方債を購入する最初の日までに、特別非課税貯蓄申込書を金融機関等を経由して税務署長に提出するとともに、原則購入する度に、特別非課税貯蓄申込書を金融機関等に提出する必要があります。
※なお手続きの際には必ず、利用資格が確認できる公的な書類と住民票などの個人番号が確認できるものが必要になります。
まとめ
マル優制度についての解説は以上になります。
この制度の利用を検討されている方は、まずは一度ご利用の金融機関等に相談してみて下さい。