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遺言について

相続

近年、遺言書を残す人が増えてきています。
そこで今回は、遺言書の種類や特徴等を簡単に解説していきたいと思います。

遺言とは

遺言は、生前に自身の財産を誰にどれだけ残すかを意思表示したもので、原則書面で行われます。
遺言(ゆいごん)は、法律上いごんと読みます。

遺言能力

遺言を作成するには、以下の要件を満たす必要があります。
・満15歳以上であること
意思能力があること
※意思能力とは、自己の行為の結果を判断することができる能力のこと

遺言の種類や特徴

遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が遺言の全文・日付・氏名(財産目録は除く)等を自筆します。
費用がかからないので、気軽に作成できます。
ただし、遺言書としての要件を満たしていない場合には無効となるので、方式には充分注意が必要です。
自筆証書遺言の場合は、証人は不要です。
ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。
なお、2020年7月10日から始まった法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用される場合には、家庭裁判所の検認は不要となります。
自筆証書遺言の保管手数料は、1件3,900円となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者が遺言の内容を口述し、公証人が筆記します。
ただし、以下の者は証人となることはできません
・未成年者
・推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人

公正証書遺言の原本は、公証役場にて保管されます。
公証人の手数料は、遺産の価値や内容によって異なります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書の方式のことではなく、遺言書が封入されていることを公証しておく手続きのことです。
この場合、正しい方式であれば自筆に限らず、代筆でもワープロで作成されたものでも良いとされています。
秘密証書遺言は、証人2人以上の立ち合いのもと、封書を公証人に提出し、これが自分の遺言書であること・氏名・住所等を申述します。
なお、秘密証書遺言は相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。
秘密証書遺言の手数料は、一律11,000円となります。

遺言の効力

遺言は、いつでも撤回することができます。
また遺言が複数ある場合には、日付の新しいものが優先となります。

まとめ

遺言書を何時か作ろうとは思っているけど、まだ元気だしそのうちでいいかな。
そう考えている人も多いでしょう。
ですが、先のことは誰にも分からないものです。
残される家族の為にも、遺言書はできるだけ早めに準備しておきましょう。