クーリングオフという言葉は知っていても、利用したことがないからよく分からない。
そんな人の為に、今回は生命保険のクーリングオフについて分かりやすく解説していきます。
クーリングオフとは
クーリングオフは、申し込みや契約をした際に、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や解除をすることができる制度です。
生命保険のクーリングオフ
生命保険のクーリングオフは、一般的に申込をした日又はクーリングオフに関する書面を受け取った日のいずれか遅い日から、当日を含めて8日以内であれば、申し込みの撤回や解除を行うことができます。
この場合、払い込んだ保険料は全額返金されます。
クーリングオフは、生命保険契約において極めて重要なものであり、保険会社は契約前に必ず顧客に対し説明しなければなりません。
生命保険会社によっては、クーリンオフの適用期間が8日を超える場合があります。
適用できない場合
以下の場合、クーリングオフの適用はできません。
・法人が契約者の場合や事業の為の契約であるとき
・保険期間が1年以内の場合
・法令により加入が義務付けられているとき
・医師の診査が終了している場合
・債務の履行を担保とする契約の場合
・加入している保険契約の更新若しくは変更の場合
・申し込み者が日時を指定した上で、保険会社等において申し込みを行った場合 など
手続きの方法
クーリングオフは、生命保険会社が定める期間内に、書面または電磁的記録により行わなければなりません。
口頭や電話でのクーリングオフはできません。
【クーリングオフの記入例】
・契約を撤回する旨
・契約日
・契約者の氏名・住所・電話番号
・証券番号
・保険の種類
・保険料領収書番号
・取り扱い代理店
※クーリングオフの効力は、郵送の場合消印日付、電磁的記録の場合発信日付により発生する。
※契約者が未成年の場合、親権者の署名が必要。
その他
その他、クーリングオフを行う際には以下の点に注意しましょう。
・クーリングオフの手続きは、必ず契約者本人が行うこと。
・クーリングオフに関する書類は、少なくとも5年間保管しておくこと。
・外貨建て保険の場合には、円入金の特約がなければ外貨での返還となるので、円貨にする場合為替リスクの影響を受けることになる。
まとめ
以上が、生命保険のクーリングオフに関する説明になります。
生命保険のクーリングオフで何か困ったことがあれば、迷わず消費生活センターに相談しましょう。